2026.09.18
こんにちは
R不動産代表の茂原です。
今回は相続に伴う不動産の売却についてご紹介いたします。
相続した実家や土地をそのままにしていると、固定資産税や管理の手間がかかり続けます。不動産売却を検討する際は、まず相続登記が完了しているかを確認することが大切です。名義変更が済んでいない場合、そのままでは売却できないケースがあります。また、相続人が複数いる場合は、売却価格や分配方法について事前に合意しておくことがトラブル防止につながります。空き家の状態や立地によっては、早めに売却することで資産価値を守れる可能性もあります。相続と不動産売却は専門的な判断が必要なため、まずは現状を整理し、信頼できる不動産会社へ相談しましょう。
ご不明な点等あればぜひお問い合わせくださいませ。
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港区不動産売却相談窓口
住所:東京都港区西新橋1丁目4−12 新第一ビル8F
電話番号:03-6257-2266
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