2026.09.18
こんにちは。
R不動産代表の茂原です。
相続によって取得した実家や不動産が、空き家のままになっていませんか。空き家は使用していなくても、固定資産税や管理費、修繕費などの負担が続きます。また、建物の老朽化や草木の繁茂、不法侵入、近隣トラブルなどのリスクもあるため注意が必要です。相続人が複数いる場合は、売却や活用について早めに話し合うことが大切です。空き家の売却には、相続登記や遺産分割協議などの手続きが必要になる場合があります。弊社では、相続した空き家の査定から売却方法のご提案まで、状況に合わせて丁寧にサポートいたします。管理や処分にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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港区不動産売却相談窓口
住所:東京都港区西新橋1丁目4−12 新第一ビル8F
電話番号:03-6257-2266
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