2026.09.18
こんにちは。R不動産の中尾です。
離婚をきっかけに土地の売却をご検討される場合、まず確認しておきたいのが「誰の名義になっているか」という点です。
夫婦の共有名義になっている土地は、一方の判断だけで土地全体を売却することはできないため、売却価格や時期について事前に話し合っておくことが大切です。また、土地は面積だけでなく、接道状況や形状、建築条件、周辺の取引事例などによって価格が変わります。不動産価格は個別の条件によって異なることも国土交通省が案内しています。
離婚に伴う不動産整理は、今後の生活にも関わる大切な問題です。まずは現在の土地がどのくらいで売却できるのかを把握するところから始めてみてはいかがでしょうか。
R不動産では、それぞれのご事情に配慮しながら売却方法をご提案しております。土地の売却についてお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
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港区不動産売却相談窓口
住所:東京都港区西新橋1丁目4−12 新第一ビル8F
電話番号:03-6257-2266
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