2026.09.18
こんにちは。R不動産の中尾です。
相続した実家などが空き家になり、「すぐに使う予定はないけれど、売るかどうかも決められない」というご相談は少なくありません。
空き家は長期間使用しないことで建物の老朽化が進み、将来的に売却や賃貸が難しくなる可能性があります。また、所有している間は定期的な管理も必要です。国土交通省でも、空き家になった場合は早めに売却・活用・解体など今後の方向性を検討することを推奨しています。
相続したからといって、すぐに売却を決める必要はありません。まずは現在の不動産価値を把握し、「売る・貸す・保有する」の選択肢を比較することが大切です。
R不動産では、相続した空き家の査定から今後の活用方法までご相談いただけます。「どうするかまだ決めていない」という段階でも、お気軽にご連絡ください。
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港区不動産売却相談窓口
住所:東京都港区西新橋1丁目4−12 新第一ビル8F
電話番号:03-6257-2266
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