離婚時に投資用不動産を所有している場合、売却するべき?

query_builder 2026/09/09

こんにちは。R不動産の中尾です。

離婚に伴う財産整理では、自宅だけでなく投資用不動産を所有している場合、その扱いについて悩まれることがあります。

投資用不動産は、現在の売却価格だけでなく、ローン残高や家賃収入、管理費・修繕費などを確認し、実際の資産価値を整理することが大切です。また、共有名義の場合や購入時の資金負担によっても状況が異なるため、売却を進める前に権利関係を確認しておく必要があります。

賃貸中の物件であっても、入居者がいる状態のまま投資家向けに売却できるケースがあります。

R不動産では、お客様のご事情に配慮しながら、投資用不動産の査定・売却についてサポートしております。「まず現在の価値だけ知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。


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港区不動産売却相談窓口

住所:東京都港区西新橋1丁目4−12 新第一ビル8F

電話番号:03-6257-2266

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