2026.09.30
こんにちは。R不動産の中尾です。
相続した土地について、「使う予定がないので売却したい」というご相談をいただくことがあります。
土地を売却する際は、まず相続登記の状況に加えて、土地の面積や境界、接道状況などを確認することが大切です。特に長期間ご家族で所有していた土地では、境界標が見つからなかったり、現在の利用状況と登記内容に違いがあったりするケースもあります。
また、古い建物が残っている場合には、そのまま売却する方法と、解体して土地として売却する方法の両方を比較することも重要です。
R不動産では、土地の状況を確認したうえで、それぞれの物件に合った売却方法をご提案しております。相続した土地をどうするか迷われている段階でも、お気軽にご相談ください。
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港区不動産売却相談窓口
住所:東京都港区西新橋1丁目4−12 新第一ビル8F
電話番号:03-6257-2266
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