2026.11.06
こんにちは。R不動産の中尾です。
東京都港区で実家などの不動産を相続したものの、誰も住まず空き家になっているケースがあります。
空き家は所有しているだけでも固定資産税や維持管理費がかかります。さらに、管理状態が悪く、行政から「管理不全空家等」や「特定空家等」として勧告を受けた場合、住宅用地に適用される固定資産税等の軽減措置が受けられなくなる可能性があります。
ただし、空き家になっただけで直ちに税金が高くなるわけではありません。
将来的に利用する予定がない場合には、建物の状態や維持費、現在の売却価格を確認し、早めに方針を決めておくことが大切です。
R不動産では、東京都港区の相続不動産や空き家の査定・売却も承っております。お気軽にご相談ください。
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港区不動産売却相談窓口
住所:東京都港区西新橋1丁目4−12 新第一ビル8F
電話番号:03-6257-2266
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