2026.11.06
こんにちは。R不動産の中尾です。
戸建への住み替えを検討する際、現在の自宅を売却して利益が出る場合には、税金の特例について確認しておくことが大切です。
自宅を売却した際、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
ただし、この特例を利用すると、新居の住宅ローン控除を受けられない場合があります。
例えば、新居に入居した年とその前2年・後3年の一定期間に、旧居の売却で3,000万円控除を利用すると、住宅ローン控除との併用が制限されます。
そのため、どちらの制度を利用した方が有利になるのか、事前に比較することが重要です。
R不動産では、住み替えの売却・購入スケジュールについてもサポートしております。税金の特例については税理士等に確認しながら、計画的に進めましょう。
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港区不動産売却相談窓口
住所:東京都港区西新橋1丁目4−12 新第一ビル8F
電話番号:03-6257-2266
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