2026.11.06
こんにちは。R不動産の中尾です。
相続した戸建を売却しようとした際、「この土地は再建築ができません」と言われるケースがあります。
再建築不可物件とは、現在の建築基準法上の接道要件などを満たさず、原則として建物の建て替えができない不動産のことです。
一般的な戸建と比べて購入希望者が限られたり、住宅ローンの利用が難しくなったりする場合があります。
しかし、再建築不可だからといって売却できないわけではありません。立地や建物の状態、利用方法によっては購入を検討する方もいらっしゃいます。
R不動産では、再建築不可物件についても状況を確認しながら売却方法をご提案しております。相続した実家の売却でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
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港区不動産売却相談窓口
住所:東京都港区西新橋1丁目4−12 新第一ビル8F
電話番号:03-6257-2266
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