相続した土地、登記簿の住所が昔のままでも売却できる?

query_builder 2026/11/02

こんにちは。R不動産の中尾です。

相続した土地を売却しようとした際、「登記簿に記載されている住所が昔の住所のままだった」というケースがあります。

不動産の登記では、所有者の住所や氏名が変更されている場合、必要に応じて変更登記を行うことになります。

さらに、2026年4月1日からは、所有者の住所・氏名の変更登記が義務化されました。原則として変更日から2年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠った場合には5万円以下の過料が科される可能性があります。

相続した土地を売却する際は、相続登記だけでなく、登記内容と現在の情報が一致しているか確認することも大切です。

R不動産では、相続した土地の査定・売却についてもご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。


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港区不動産売却相談窓口

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