2026.11.06
こんにちは。R不動産の中尾です。
離婚に伴い自宅を売却する場合、売却代金の分け方だけでなく、税金についても確認しておくことが大切です。
自宅を売却して利益が出た場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
ただし、夫婦間など特別な関係にある相手への売却では、特例を利用できない場合があります。また、財産分与として不動産を渡す場合も、渡す側に譲渡所得税が発生する可能性があるため注意が必要です。
離婚に伴う不動産の整理は、売却価格だけでなく、住宅ローンや税金なども含めて検討することが重要です。
R不動産では、ご事情に配慮しながら自宅の査定・売却をサポートしております。お気軽にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
港区不動産売却相談窓口
住所:東京都港区西新橋1丁目4−12 新第一ビル8F
電話番号:03-6257-2266
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2026.11.05相続した実家が再建築...こんにちは。R不動産の中尾です。相続した戸建を売...
-
2026.11.04自宅を売り出している...こんにちは。R不動産の中尾です。住み替えを検討す...
-
2026.11.03住み替えで3,000万円控...こんにちは。R不動産の中尾です。戸建への住み替え...
-
2026.11.02相続した土地、登記簿...こんにちは。R不動産の中尾です。相続した土地を売...
-
2026.11.01マンションで過去に水...こんにちは。R不動産の中尾です。マンションを売却...
-
2026.10.31年収が高くても住宅ロ...こんにちは。R不動産の中尾です。戸建への住み替え...
-
2026.10.30相続した実家に大量の...こんにちは。R不動産の中尾です。実家を相続したも...
VIEW MORE