2026.11.06
こんにちは。R不動産の中尾です。
親から土地を相続した際、兄弟姉妹で共有名義になるケースがあります。
共有名義の土地を一つの不動産として売却する場合、原則として共有者全員の同意が必要です。そのため、一人は売却したいけれど、もう一人は保有したいという状況では、話し合いが進まないこともあります。
なお、自分自身の共有持分だけであれば、他の共有者の同意なく売却することも法律上は可能ですが、購入希望者が限られるなどの注意点があります。
相続した土地は、将来のトラブルを防ぐためにも、早めに共有者間で方針を整理しておくことが大切です。
R不動産では、共有名義の土地についても状況を伺いながら売却方法をご提案しております。お気軽にご相談ください。
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港区不動産売却相談窓口
住所:東京都港区西新橋1丁目4−12 新第一ビル8F
電話番号:03-6257-2266
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