2026.11.06
こんにちは。R不動産の中尾です。
相続した不動産について、「売却するなら3年以内がいい」と聞いたことはありませんか?
実は、相続した不動産の売却には、一定の期限内に売却することで利用できる税金の特例があります。
例えば、相続税を支払った方が一定の要件を満たして不動産を売却した場合、相続税の一部を取得費に加算できる制度があります。
また、相続した空き家についても、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
ただし、それぞれ適用要件や期限が異なるため、すべての相続不動産が対象になるわけではありません。
R不動産では、相続不動産の査定・売却についてご相談を承っております。税務面は専門家と確認しながら、売却時期を検討することが大切です。
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港区不動産売却相談窓口
住所:東京都港区西新橋1丁目4−12 新第一ビル8F
電話番号:03-6257-2266
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