2026.11.06
こんにちは。R不動産の中尾です。
2024年4月から相続登記が義務化されたことをご存じでしょうか?
土地や建物を相続した場合、原則として相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、義務化以前に相続した不動産も対象となっており、原則として2027年3月31日までに登記が必要です。ただし、相続したことを知った時期などによって期限が異なる場合があります。
相続した土地を売却する際にも、名義の整理は重要な手続きです。
R不動産では、相続不動産の査定・売却についてご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
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港区不動産売却相談窓口
住所:東京都港区西新橋1丁目4−12 新第一ビル8F
電話番号:03-6257-2266
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